縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続 縁切りした親からの相続はどうなるのでしょうか。
確かに、縁を切った人からの相続をする気がないと思われる人も多いでしょう。
しかし、民法上ではその権利は発生します。
縁を切ったというのは当事者間での「暗黙の了解」のようなものであって、世間的には何の効力も発生していません。
ということは、原則として、縁を切った親が亡くなった場合、権利そのものは発生してしまいます。
以下、具体例を見ていきましょう。

第一に、「そもそも相続する気がない」場合
これは簡単です。権利そのものを「放棄」すればよいのです。

第二に、「縁は切ったけれど、相続の権利があるのであればしたい」という場合
例えば、親の片方(今回の例では父)が亡くなって、
妻と子どもが4人いる場合を例に挙げて説明します。
まず第一順位は妻です。財産の2分の1を引き継ぎます。
第二順位は子どもです。厄介になるのは子どものうち、
一人が亡くなった父と「縁切り」状態だった場合です。
残りの財産は4人で8分の1ずつ引き継ぐことができます。
しかし、縁を切った状態の子どもにも権利が発生するというのは、
縁を切っていない残りの兄弟からの心証はあまりよくないですし、
トラブルも発生します。
そういった場合、権利そのものは主張しても実際はもらえない例が多いようです。
どうしても権利を行使したい場合は「遺留分」というものがありますので
そちらを参考に財産を引き継ぐことを考えてみるのもよいでしょう。

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も 親が子供の生き方や行動が許せなくて勘当だといってお互い顔も合わせないままの状態が続き、そのうち親が亡くなり相続の問題が起きる場合はあります。
法律的には言葉で勘当と言われていてもそれはできなくて戸籍を抜くなどもできず、親子の縁を切ったり子の遺産分与の権利を失うことにはなりません。
単に遺書にその子に対して何も残さないと記してあったとしても実際には遺留分の相続はできます。
しかし本当に相続をさせたくないと思った場合には別の方法があり、1つは親が家庭裁判所に対して親の相続人からその子を廃除するという審判の申し立てをすることや遺言で廃除する意思表示をしておくことです。
廃除の審判がなされれば子が持っている最低限の遺留分の権利も含めて剥奪をすることになり、廃除された者は完全に遺産を受け取ることができなくなります。
もう1つには特定の子に遺産を残さないようにするために、財産を生前贈与をしてしまうことなどです。

「相続 縁」
に関連するツイート
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イベント行かなくて、イライラしながら結婚式出るのと、体調悪くなって、結婚式出ないのどっちがマシかを聞いてる。 まあ切られる前に、相続揉めとくか〜

結局その息子殿は親の逆鱗に触れて、得られる可能性のあった相続資産までも失い、家族から完全にを切られてしまった。後に彼の雇った弁護士と話す機会があったが、良心の呵責は少なからず感じていたという。ただ、あそこまで激しい反応を受けるとは思っていなかったようだ。彼としても骨折り損。

返信先:欧州の王家は貴族のひとつで、国家は王様の領地が拡大して国家になったパターンが主流。領地だから貴族どうしの通婚と相続の結果王になった例が多いので元々その領地とはが薄い王家が多い。日本のように建国神話と結びついている王家とか絶無です。

この女は金にガメツイので今はパートナーすらおらず、元家族全員に嫌われて終わってますけどねw 私も相続問題片付いたら札束でビンタしてから完全に切るわ

返信先:切ってても法定相続人の立場(権利も義務も)は失われないので遺産を相続するつもりが無いなら裁判所に行って相続放棄の申告するのが吉