縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続

縁切りした親からの相続 縁切りした親からの相続はどうなるのでしょうか。
確かに、縁を切った人からの相続をする気がないと思われる人も多いでしょう。
しかし、民法上ではその権利は発生します。
縁を切ったというのは当事者間での「暗黙の了解」のようなものであって、世間的には何の効力も発生していません。
ということは、原則として、縁を切った親が亡くなった場合、権利そのものは発生してしまいます。
以下、具体例を見ていきましょう。

第一に、「そもそも相続する気がない」場合
これは簡単です。権利そのものを「放棄」すればよいのです。

第二に、「縁は切ったけれど、相続の権利があるのであればしたい」という場合
例えば、親の片方(今回の例では父)が亡くなって、
妻と子どもが4人いる場合を例に挙げて説明します。
まず第一順位は妻です。財産の2分の1を引き継ぎます。
第二順位は子どもです。厄介になるのは子どものうち、
一人が亡くなった父と「縁切り」状態だった場合です。
残りの財産は4人で8分の1ずつ引き継ぐことができます。
しかし、縁を切った状態の子どもにも権利が発生するというのは、
縁を切っていない残りの兄弟からの心証はあまりよくないですし、
トラブルも発生します。
そういった場合、権利そのものは主張しても実際はもらえない例が多いようです。
どうしても権利を行使したい場合は「遺留分」というものがありますので
そちらを参考に財産を引き継ぐことを考えてみるのもよいでしょう。

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も

相続と勘当は関係ないが別の方法でさせない事も 親が子供の生き方や行動が許せなくて勘当だといってお互い顔も合わせないままの状態が続き、そのうち親が亡くなり相続の問題が起きる場合はあります。
法律的には言葉で勘当と言われていてもそれはできなくて戸籍を抜くなどもできず、親子の縁を切ったり子の遺産分与の権利を失うことにはなりません。
単に遺書にその子に対して何も残さないと記してあったとしても実際には遺留分の相続はできます。
しかし本当に相続をさせたくないと思った場合には別の方法があり、1つは親が家庭裁判所に対して親の相続人からその子を廃除するという審判の申し立てをすることや遺言で廃除する意思表示をしておくことです。
廃除の審判がなされれば子が持っている最低限の遺留分の権利も含めて剥奪をすることになり、廃除された者は完全に遺産を受け取ることができなくなります。
もう1つには特定の子に遺産を残さないようにするために、財産を生前贈与をしてしまうことなどです。

「相続 縁」
に関連するツイート
Twitter

カネの切れ目がの切れ目とばかりに 盛って相続、帰国でチャンチャン x.com/lico337/status…

Lico零号機🇯🇵@lico337

ろくでもない兄貴に相続取り分使われたと思うと、そら切りたいって

ワイもその考えに行き着いた側なんやけど、切った親が死んで相続関係であんまり仲良くなかった兄と話し合う機会を得て変わったな…まぁまだその域には到達してなかったと言うべきなのかも知れんが… x.com/EFp9iudGodiMui…

魯鈍@EFp9iudGodiMuia

返信先:共働きの現代、女性がそんな低姿勢になる必要ない 証拠固めて「離婚しましょう」一択 介護・相続を都合よく当てにされる前に、相手の有責でとっととを切るべき グズグズしてると、あっという間に浮気夫のおむつ替える羽目になる

返信先:それこそ嘘でしょう。 現社会において一億相続は珍しいことではなく、一億あったら子供の教育にかけられる資金は段違いです。単純に資金面だけで言えば。 これは格差です。 あっ、、のない人なら知らないですよね。スミマセン。

返信先:兄一家と完全にを切りたいので、 将来、相続関係で顔を合わせないように準備しました。。 あと子なし叔母の相続の線が残ってるから、 遺書を書いておいて欲しい。。

土地の相続人が現時点で19名だそうだ。 で、母と大叔母の死因相続に関する公正証書はもう不要だからと先々週妹が処分してしまったとのことで巡り巡ってうちら三姉妹ともその土地の無償譲渡書類に署名捺印しなきゃならないようでよろしくとのこと いや碧南市ってどこよ? たまに関西方面のが出てくる