義親族に遺産を相続させる
義親族に遺産を相続させる
遺産は優先順位によって割合が定められています。配偶者が最も大きな権利を有し、同時に血族相続人である第一順位の直系卑属となる子や孫、第二順位の直系卑属の父母や祖父母、第三順位の兄弟姉妹がそれぞれ割合に応じた遺産を受取ることができます。つまり、配偶者は常に相続権を有し、他の対象者に関しては、例えば第一順位がいなければ第二順位の人が権利を持つことになります。
課題は血族外にも権利が発生するケースがあることです。義理関係が該当し、1例を上げれば娘と婿といったケースが考えられます。例えば娘の親が婿名義で不動産を与えたとします。この場合、婿が不幸にして亡くなったとすれば、子供がいれば娘が1/2、子供が1/2で相続が行われます。しかし、いない場合には全く血のつながりのない人に権利が移ることになり、娘が2/3で婿の父母に1/3の遺産が与えられます。また、仮に父母が亡くなっていたとすれば今度は婿の兄弟に権利が移ることになり、ここでは3/4が娘、兄弟へは1/4の相続が行われることになります。
事実婚と相続問題
最近は結婚の形も様々になってきています。姓を揃えることに不便さを感じていたり、個人を尊重したいという思いがあったりという場合、あえて入籍をしないまま夫婦として生活する事実婚をとるという方も出てきているのです。前の結婚で子供がいる場合なども、あえて入籍をしないということがあるようです。もちろん生き方は人それぞれですからよいのですが、事実婚となると法律上の結婚と異なることから問題も生じてくることがあるので注意しましょう。
夫婦という形で生活していたとしても、籍が入っていないことで亡くなった人の財産を事実婚の配偶者が相続できないということが起こるのです。どうしても籍を入れることができないというケースの場合には、遺言で財産を遺贈するなどという事も考えておきたいものです。特に理由がないのであれば、相続時に問題が生じないように籍をきちんと入れておくという事も考えておきたいものです。いつ何が起こるかわかりませんから、甘く考えずに準備をしておきましょう。
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