遺産相続の割合
遺産相続の割合
故人が財産を残して亡くなり、その財産をどう分けるかの問題が生じてきます。遺書などがある場合を除いて、法律で遺族に分配するのが妥当です。
相続には順位があり、配偶者と子供が第一順位、父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっています。
その遺産相続の割合は①故人の配偶者と子供が法定相続人の場合は、財産を配偶者が二分の一、子供も二分の一に分けます。
子供が二人いるなら、二分の一を二人で分けることになるので、一人の子供の取り分は財産全体の四分の一になります。②故人の配偶者と父母の場合は、配偶者が遺産の三分の二をもらい、父母は遺産の三分の一をもらいます。③故人の配偶者と兄弟姉妹のケースでは、遺産の取り分は配偶者がその四分の三を、兄弟姉妹が四分の一をもらうことが法的には決まっています。
以上の例は一般的であり、この他にも遺族に孫がいたり、前妻との間に子供がいたりする場合にも財産の取り分が異なってくるので、詳細を知りたいなら、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい?
相続というと土地や預貯金などの財産をもらえるイメージですが、実はプラスばかりではありません。借金や滞納している税金、へんぴな場所にある古い家や山林、原野など引き継ぎたくない財産が遺されることもあるのです。
その場合、マイナスな財産は放棄して、プラスの財産だけを引き継ぎたいと悩んでいる人もいるかもしれません。結論から言うと、一部放棄はできません。プラスもマイナスも含めたすべてを相続するかしないかの2つに1つなのです。
ただし、遺産分割の協議で1部のプラス財産だけを放棄する内容で合意する、あるいは相続分の1部だけを他の人に譲渡する、または限定承認の手続きをとることで、一部放棄と同様の効果をもたらすことができます。
とは言え、これらの手続きには条件があり、しかもとても複雑です。他の相続人との話し合いが必要ですから、単独で決めることはできません。あれは欲しいけれど、これはいらないなどと勝手に決めることはできないのです。
に関連するツイート
返信先:相続税についての勉強ですね? うちら国民は最低3600万の控除があって、その金額までなら相続税かからないんだけど。 会社や宗教団体、後援会といった「個人ではなく組織」が運営してる金は、株などの一部例外を除いては「個人ではなく組織」として引き継ぐことになるから免除されるとか。
\アーカイブ配信中!📣/ 5月31日に渋谷ヒカリエにて開催した、当社主催のセミナー「未来づくりフォーラム2026」の講演の一部をアーカイブ配信しています🎥✨ 資産運用・相続・不動産・税制がテーマの各種講演に加え、豪華ゲストによるトークショーの様子をお届けしています。 pic.x.com/v5vSotjedP x.com/20207845639965…