遺産相続の割合
遺産相続の割合
故人が財産を残して亡くなり、その財産をどう分けるかの問題が生じてきます。遺書などがある場合を除いて、法律で遺族に分配するのが妥当です。
相続には順位があり、配偶者と子供が第一順位、父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となっています。
その遺産相続の割合は①故人の配偶者と子供が法定相続人の場合は、財産を配偶者が二分の一、子供も二分の一に分けます。
子供が二人いるなら、二分の一を二人で分けることになるので、一人の子供の取り分は財産全体の四分の一になります。②故人の配偶者と父母の場合は、配偶者が遺産の三分の二をもらい、父母は遺産の三分の一をもらいます。③故人の配偶者と兄弟姉妹のケースでは、遺産の取り分は配偶者がその四分の三を、兄弟姉妹が四分の一をもらうことが法的には決まっています。
以上の例は一般的であり、この他にも遺族に孫がいたり、前妻との間に子供がいたりする場合にも財産の取り分が異なってくるので、詳細を知りたいなら、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続の一部放棄をしたい場合はどうすればいい?
相続というと土地や預貯金などの財産をもらえるイメージですが、実はプラスばかりではありません。借金や滞納している税金、へんぴな場所にある古い家や山林、原野など引き継ぎたくない財産が遺されることもあるのです。
その場合、マイナスな財産は放棄して、プラスの財産だけを引き継ぎたいと悩んでいる人もいるかもしれません。結論から言うと、一部放棄はできません。プラスもマイナスも含めたすべてを相続するかしないかの2つに1つなのです。
ただし、遺産分割の協議で1部のプラス財産だけを放棄する内容で合意する、あるいは相続分の1部だけを他の人に譲渡する、または限定承認の手続きをとることで、一部放棄と同様の効果をもたらすことができます。
とは言え、これらの手続きには条件があり、しかもとても複雑です。他の相続人との話し合いが必要ですから、単独で決めることはできません。あれは欲しいけれど、これはいらないなどと勝手に決めることはできないのです。
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返信先:相続税を払って当然と言っている一部の人がいるが、 お金を生み出さない土地にもまともな路線価で評価され、私は退職資金を半分なくなりました。 問題は、インフレなので国も路線価の評価をさげず、控除額もあげない。世界屈指の脅威の最高税率の高さ。 東京のマンションが億越え。皆現実問題です。
悪いのは格差ではなく貧困です。 多くの一般人が年収600万で、一部の優秀な人が1億稼いでも問題はない。 一般人の年収が300、200、万以下で、いくら優秀な人でも、相続税で家族のために稼いだ金がなくなり、後代は貧困になることが問題。 x.com/CwpTBjqHIwuEny…
これまでにお受けした相談と登記は、累計1,700件を超えます。内訳は不動産の売買や相続に伴う登記が中心で、家族信託はそのうちの一部です。件数そのものより、いろいろな家庭の事情を見てきた分だけご相談の背景を想像しやすいことが、役に立つと考えています。
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