前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン

前妻が名乗りをあげるパターン 前妻に相続権があるのか、といえば基本的にはないです。しかし、相続争いに名乗りをあげることがあります。その一つとして子供がいる場合です。これは当然、子供に権利がありますから別に悪いことではないです。揉めることになるでしょうが、法律的にはキチンと実子であれば均等な権利があります。

極端な話し、権利がない人が何を喚こうが意味がない、という現実的な要素はしっかりとあるのです。つまりは、前の妻である、ということだけで相続人として名乗りでることは法律的に不可能になります。タカリと同じような行為です。

別れた時に財産は分与されているわけですし、前妻が要求できる分与というのは法律的にはないです。それでも揉めることがあるのが遺産分配というものであり、亡くなった人が金持ちであるのかどうかというのは実はトラブルの可能性にはそこまで影響がないとも言われています。要するに相手次第といえるわけです。そもそも普通に法律知識があれば前の妻には権利がないことはわかるからです。

非嫡出子も遺産を相続できるの?

非嫡出子も遺産を相続できるの? 父親と母親が結婚していない状態の中で産まれた子供は法的に非嫡出子と言いますが、嫡出子と同様に相続人になります。ただし、父親の遺産を継ぐためには父親から認知されていることが必要です。母親とは親子関係がはっきりしているため、母親の遺産については問題になりませんが、父親の遺産については実際の血縁関係に関わらず、認知されているという法的な地位確定により相続人になります。親との親子関係が法律的に確定しているのであれば、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から産まれた子供)も非嫡出子も相続人としての立場に違いはなくなります。平成25年12月に民法が改正されるまでは嫡出子と非嫡出子は不平等な扱いがなされていましたが、現在は平等になっています。
認知されていないために遺産相続できないという場合でも、子ども本人が請求することで裁判や審判といった法的措置によって親子関係を確定することが可能です。父本人が死亡している場合もで、死後3年間は裁判所に対して請求することで遺産分割を請求することができるようになるのです。

「相続 非嫡出子」
に関連するツイート
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返信先:@themis_okayama内閣の妻や内縁の夫あっても非嫡出子と嫡出子の相続は親権とは関係なく2013年の最高裁で共同解決されていますね。 占領憲法と欽定憲法を比較すると人権意識が高いのは前者になろう。もう一度、憲法24条、民法877条や民法766条を非婚や離婚後に合わせ洗練された日本家族法を歴史から紐解き確認したい。 pic.x.com/l93IXj6y6l x.com/n3nsb/status/2…

@n3nsb

返信先:非嫡出子と嫡出子は相続分の関係で違いがあったので当時は共同して行う養子縁組に意味があったのですが、違憲判決を受けて現在は相続分に差はないので、そのうちなくなる制度かな(嫡出子、非嫡出子)とは思いますが……遠そうです…!

しかし、夫婦別姓や同性婚の社会的影響は非嫡出子相続分の比ではないから最高裁はなかなか思い切らないだろうという暗い予感はある。

これは戦後、皇室典範を改正するとき、皇位継承権を嫡男(正妻の子)に限定したため。この規定を削除すれば、民法では非嫡出子(妾の子)にも相続権を認めているので選択肢が広がる。 x.com/masaakiohkubo/…

Masaaki OHKUBO@masaakiohkubo

放送大学の憲法第4回。14条。非嫡出子相続分について、最高裁はよくぞ思い切ったなあ、と思う。今だって、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分で当然と思う人はなんぼでもいるだろう。国民感情はしばしば憲法的人権を軽視している

そういう問題でないのはわかってていうけど、相続非嫡出子は嫡出子の半分っていうのが違憲になったもんねー にコメントしました。

非嫡出子(婚外子)とは? 相続はどうなる? カギを握る「認知」を解説