前妻が名乗りをあげるパターン
前妻が名乗りをあげるパターン
前妻に相続権があるのか、といえば基本的にはないです。しかし、相続争いに名乗りをあげることがあります。その一つとして子供がいる場合です。これは当然、子供に権利がありますから別に悪いことではないです。揉めることになるでしょうが、法律的にはキチンと実子であれば均等な権利があります。
極端な話し、権利がない人が何を喚こうが意味がない、という現実的な要素はしっかりとあるのです。つまりは、前の妻である、ということだけで相続人として名乗りでることは法律的に不可能になります。タカリと同じような行為です。
別れた時に財産は分与されているわけですし、前妻が要求できる分与というのは法律的にはないです。それでも揉めることがあるのが遺産分配というものであり、亡くなった人が金持ちであるのかどうかというのは実はトラブルの可能性にはそこまで影響がないとも言われています。要するに相手次第といえるわけです。そもそも普通に法律知識があれば前の妻には権利がないことはわかるからです。
非嫡出子も遺産を相続できるの?
父親と母親が結婚していない状態の中で産まれた子供は法的に非嫡出子と言いますが、嫡出子と同様に相続人になります。ただし、父親の遺産を継ぐためには父親から認知されていることが必要です。母親とは親子関係がはっきりしているため、母親の遺産については問題になりませんが、父親の遺産については実際の血縁関係に関わらず、認知されているという法的な地位確定により相続人になります。親との親子関係が法律的に確定しているのであれば、嫡出子(婚姻関係にある夫婦から産まれた子供)も非嫡出子も相続人としての立場に違いはなくなります。平成25年12月に民法が改正されるまでは嫡出子と非嫡出子は不平等な扱いがなされていましたが、現在は平等になっています。
認知されていないために遺産相続できないという場合でも、子ども本人が請求することで裁判や審判といった法的措置によって親子関係を確定することが可能です。父本人が死亡している場合もで、死後3年間は裁判所に対して請求することで遺産分割を請求することができるようになるのです。
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【用語解説:非嫡出子(ひちゃくしゅつし)】 法律上の結婚をしていない父母の間に生まれた子どものこと。 2013年までは、この属性だけで遺産相続分が結婚している夫婦の子の「半分」に制限されていました。現在は最高裁の違憲判決を経て、民法が改正され、法的に「完全平等」となっています。 x.com/240akarisun/st…
返信先:他1人 このネタで鉄板: 1:尊属殺人罪&非嫡出子相続規定(一回目で合憲、二回目で法令違憲) 2:一票の格差(当初は5倍も余裕で合憲。現在は2倍を放置すると違憲状態。)
ありゃ君塚先生が登壇するんですか。この方は平等権研究のエキスパートで、非嫡出子法定相続分や再婚300日規制について最も早い時期から違憲論を主張していた方です。その君塚先生が、入試女子枠は違憲だと明確に主張していることの意味は重いよ。 x.com/nenenene_itf/s…