課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲 相続した財産にはお金のように課税対象となるものもあればならないものもあるので、予め対象となるものを知っていれば落ち着いて手続きができます。
基本的に不動産や株式、預貯金など相続が開始した時点で所有していた財産に対して税金が課税されることになります。故人が病院の支払いや今後の生活のために銀行などから引き出して自宅に保管していた手元現金は課税対象です。
死亡保険金は法定相続人の人数に500万円を乗じた金額までは課税対象になりません。仮に妻と子供2人が遺産を承継したとすると、3人掛ける500万円で1500万円までは生命保険金が非課税となります。契約者と被保険者がともに子供で実際にお金を支払っていたのが亡くなった父である場合、名義は子供ですが課税対象とされます。
本人が亡くなった日の後に未支給の国民年金が振り込まれた場合には基本的に相続対象とはなりません。ただし個人年金として受け取っていたものの残りは、年金受給権となり承継される遺産に該当します。

財産を相続するときの証券の扱いや方法について

財産を相続するときの証券の扱いや方法について 財産として証券を持っている人も多いです。現金のように均等に分けられるものではありません。
相続をするときは、分けるならその証券の売買単位で分けます。最低売買単位なら、相続人が2人いても1人しか相続はできません。手続きとしては銀行口座と同じようになりますが、取引をしている金融機関に口座がある必要があります。
そのため口座がない人なら、まずは口座を開設するところからになります。必要な書類は金融機関で指示がありますが、銀行口座と同じように相続人全員の実印が必要になります。
名義変更が完了すると売買が可能になるので、全員で分けられることができない場合は、売却して現金化したものを分けるという方法もあります。その場合は贈与になるので税金に注意が必要です。税金のための計算方法は時価になります。
手続きするときの時価ではないので、分からないときは専門家に確認した方がいいです。通帳などはないので、どこで取引していたか分からないときは探す必要もあります。

「相続 証券」
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返信先:未成年口座の場合むしろ、親が運用責任を持ち売買が前提です。110超えなければ大丈夫。親銀行→子供銀行→子供証券口座で贈与時期も残る。後は子供がそれを認識してれば。 楽観的ですかね? Re:カバーさんの場合、将来相当資産膨らむのでしょうから、少しでも贈与始めないと相続大変な事になりそう🐶

返信先:働きながら入れられるか次第ですが、 今の積立用資金に余りが出たら、それを回す予定です。 子どもの証券口座は作ったものの、 「親が運用すると贈与税?相続税?」 という情報を見かけて少し不安に。 何か良い方法があれば教えてほしいです。

証券会社にない株式に注意💡 相続財産の株式の中には、 証券会社に移管されず、信託銀行などの「特別口座」で保管されているものがあります。 この場合、証券会社の残高証明書では把握できません⚠️ 証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせて、 どの信託銀行等で管理されているか確認しましょう。

証券会社にない株式に注意💡 相続財産の株式の中には、 証券会社に移管されず、信託銀行などの「特別口座」で保管されているものがあります。 この場合、証券会社の残高証明書では把握できません⚠️ そのため、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせて、

返信先:相続税は基礎控除が3000万+αとかあった気がするので、不動産+証券とか絡まなければそこまでな気がします。 あとそこまで資産持ってる人間は税金のリテラシーもあるはずなので生前贈与でコツコツ残す体裁を整えるかと