課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲

課税対象になる財産の範囲 相続した財産にはお金のように課税対象となるものもあればならないものもあるので、予め対象となるものを知っていれば落ち着いて手続きができます。
基本的に不動産や株式、預貯金など相続が開始した時点で所有していた財産に対して税金が課税されることになります。故人が病院の支払いや今後の生活のために銀行などから引き出して自宅に保管していた手元現金は課税対象です。
死亡保険金は法定相続人の人数に500万円を乗じた金額までは課税対象になりません。仮に妻と子供2人が遺産を承継したとすると、3人掛ける500万円で1500万円までは生命保険金が非課税となります。契約者と被保険者がともに子供で実際にお金を支払っていたのが亡くなった父である場合、名義は子供ですが課税対象とされます。
本人が亡くなった日の後に未支給の国民年金が振り込まれた場合には基本的に相続対象とはなりません。ただし個人年金として受け取っていたものの残りは、年金受給権となり承継される遺産に該当します。

財産を相続するときの証券の扱いや方法について

財産を相続するときの証券の扱いや方法について 財産として証券を持っている人も多いです。現金のように均等に分けられるものではありません。
相続をするときは、分けるならその証券の売買単位で分けます。最低売買単位なら、相続人が2人いても1人しか相続はできません。手続きとしては銀行口座と同じようになりますが、取引をしている金融機関に口座がある必要があります。
そのため口座がない人なら、まずは口座を開設するところからになります。必要な書類は金融機関で指示がありますが、銀行口座と同じように相続人全員の実印が必要になります。
名義変更が完了すると売買が可能になるので、全員で分けられることができない場合は、売却して現金化したものを分けるという方法もあります。その場合は贈与になるので税金に注意が必要です。税金のための計算方法は時価になります。
手続きするときの時価ではないので、分からないときは専門家に確認した方がいいです。通帳などはないので、どこで取引していたか分からないときは探す必要もあります。

「相続 証券」
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被相続人の口座や証券が大量にある案件で、JAの相続手続依頼書はエクセルデータ無いのかと尋ねても手書きしろの一点張り。残高証明書を合綴して契印すればええやろと言うても「前例がない。記載する欄の部分を必要枚数コピーして切り取り、糊付けして全て手書きのうえ契印しろ」と。ほんま度し難い。

瀧田斉士 証券外務員一種・住宅ローンアドバイザー・相続診断士

🌟 証券口座の相続フロー 🌟 ① 証券会社へ死亡連絡 →この時点で口座は凍結 ② 必要書類提出 →戸籍謄本などを提出しNISA口座を閉鎖 ③ 遺族が同じ証券会社で口座開設 ※ここが重要 ❌ 父(SBI)→子(楽天) ⭕️ 父(SBI)→子(SBI) ④ 遺族口座へ株を移管 →死亡日の価格で取得額リセット

返信先:同じ 証券会社ね! NISA口座持ちが死んだら、それは特定枠での相続になるよ。 だから同じ証券会社を作る必要があるし、バラバラだと後々の手続きが長くなってしまう、、、

証券口座を相続する時は同じ証券会社の口座が必要になり持っていなければ新規開設しないといけない。口座を持っていたので普通に手続きを進めたが口座がなくても証券会社側で売却して相続人の指定の銀行口座に振り込むこともできるって説明があった。SBI証券だけかもだけど意外と知られてなさそう。