課税対象になる財産の範囲
課税対象になる財産の範囲
相続した財産にはお金のように課税対象となるものもあればならないものもあるので、予め対象となるものを知っていれば落ち着いて手続きができます。
基本的に不動産や株式、預貯金など相続が開始した時点で所有していた財産に対して税金が課税されることになります。故人が病院の支払いや今後の生活のために銀行などから引き出して自宅に保管していた手元現金は課税対象です。
死亡保険金は法定相続人の人数に500万円を乗じた金額までは課税対象になりません。仮に妻と子供2人が遺産を承継したとすると、3人掛ける500万円で1500万円までは生命保険金が非課税となります。契約者と被保険者がともに子供で実際にお金を支払っていたのが亡くなった父である場合、名義は子供ですが課税対象とされます。
本人が亡くなった日の後に未支給の国民年金が振り込まれた場合には基本的に相続対象とはなりません。ただし個人年金として受け取っていたものの残りは、年金受給権となり承継される遺産に該当します。
財産を相続するときの証券の扱いや方法について
財産として証券を持っている人も多いです。現金のように均等に分けられるものではありません。
相続をするときは、分けるならその証券の売買単位で分けます。最低売買単位なら、相続人が2人いても1人しか相続はできません。手続きとしては銀行口座と同じようになりますが、取引をしている金融機関に口座がある必要があります。
そのため口座がない人なら、まずは口座を開設するところからになります。必要な書類は金融機関で指示がありますが、銀行口座と同じように相続人全員の実印が必要になります。
名義変更が完了すると売買が可能になるので、全員で分けられることができない場合は、売却して現金化したものを分けるという方法もあります。その場合は贈与になるので税金に注意が必要です。税金のための計算方法は時価になります。
手続きするときの時価ではないので、分からないときは専門家に確認した方がいいです。通帳などはないので、どこで取引していたか分からないときは探す必要もあります。
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返信先:銀行や証券の相続と同じで、法定相続人の特定や公的書類による確認が行われるのではないでしょうか。 今回は、あくまで運営側からいただいた回答をそのまま共有したものですので、実際の運用や今後の実績については引き続き見ていきたいと思います。
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