生命保険で相続税対策

生命保険で相続税対策

生命保険で相続税対策 相続税の納税義務が発生すると、少なくない金額が税金として懐から消えていくことになるため、亡くならないうちに税金対策を行っておくことは不可欠といえます。今日までに相続税の対策法は様々考え出されていますが、その中でも最もおすすめなのが生命保険を活用することです。
生命保険に加入すると、死亡した時に契約時に受取人に指定した人に多額のお金が支払われますが、このお金は法定相続人の数に500万円を乗じた金額を相続税の非課税枠に充当することができます。これがこの税金対策の最大のメリットです。
基礎控除や配偶者の非課税枠とうまく組み合わせれば、課税対象となる遺産総額を大幅に減らし、税負担を軽くすることが可能になります。
また、お金をめぐる親族間の争いが起きにくいのもこの対策法の特徴です。遺産によっては分け与え方が曖昧な故に遺族間で所有をめぐって争いが起きる場合がありますが、死亡後に支払われるお金に限れば、受取人が明確に決まっていて争いが起きる余地はありません。
預貯金のように凍結されることがなく、必要書類を添付して請求書を提出すれば受け取ることができる点も含めれば、この方法で税金対策を行うメリットは大きいです。

相続の欠格事由にはどのようなものがあるか

相続の欠格事由にはどのようなものがあるか 相続は民法もしくは遺言で定められた内容や順位で行われます。例えば、妻と2人の子供のいる方だとして遺言がなければ、妻が全財産の1/2、子供はそれぞれ1/4を相続します。しかし、下記の欠格事由のいずれかに該当する場合はその権利を失う旨、民法891条で定められています。
一つ目は、非常に納得しやすい事由です。故意に対象者を殺したり、殺そうとしたりして刑に処せられた場合です。例えば早く父親の財産が欲しくて父親を殺したりすれば、当然のことながら財産を相続することはできません。
二つ目は、遺言の作成に不当に干渉したり、遺言書を破棄・隠匿・変造した場合です。これもわかりやすいですね。生前介護に尽くしてくれた次男に多くの財産を遺してやろうとした親が遺言書を作成したものをみつけ、これを破って捨ててしまったようなケースです。
ただ、欠格は対象者のみに適用されるため、代襲相続はできます。先述の例でいえば、父を殺した息子に子供がいた場合、息子が受け取ることができた権利は子供が受け継ぐことになります。

「相続 欠格」
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適切? 不適切? 被相続人に子と孫がおり、子と孫が親子である場合において、孫は、子が被相続人の相続開始前に死亡していたときや相続人の欠格事由に該当したときは代襲相続人となるが、子が相続の放棄をしたときは代襲相続人とならない。

本日の宅建勉強70分📚 相続の整理 単純承認・限定承認・相続放棄。 法定相続分、代襲・再代襲(甥姪の子は再代襲なし) 欠格・廃除があっても子は代襲相続可。 配偶者は常に相続人、順位➡子→直系尊属→兄弟姉妹。 相続って結構なじみ深いからイメージしやすくて頭にすんなり入る(/・ω・)/

返信先:これいいね。 「俺のものは俺もの、お前のものも俺のもの」という家族だと、まだ生きていてもとどめを刺されるリスクがあるから。 (行為が「相続欠格」にあたるが密室でどこまで証明されるやら。)

相続できない人】相続欠格と廃除とは 法定相続人でも、相続できない場合があります。 相続欠格とは、 ・被相続人を殺そうとした ・遺言書を偽造・破棄した など、重大な不正行為があった場合です。 廃除とは、被相続人が生前に、虐待などを理由に相続権を奪うことです。

遺贈は、特定遺贈と包括遺贈の2種類あって、相続欠格事由に該当しなければ誰にでも権利が発生する。 包括遺贈の場合、相続と同じく熟慮期間中に承認か放棄の意思表示をしなければ承認したと見做されるが、特定遺贈は「遺言者の死亡後いつでも」放棄する事が可能。 なので、義務者には催告権がある。