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法定相続人の順位とは

法定相続人の順位とは 故人の遺産を相続する権利を持っている人を法定相続人といいます。故人に配偶者がいる場合には、必ず法定相続人になります。
ただし、事実婚を選択していたり内縁関係だった場合には遺産を受け継ぐことはできません。離婚話が進んでいたり、長年別居しているような場合でも婚姻関係があれば遺産を受け継ぐことができます。
配偶者に次ぐ順位は子供で、配偶者と子供がいる場合には両者が故人の財産を受け継ぎます。子供が既に亡くなっていて孫がいる場合には、孫が子供の代わりに遺産をもらうことになります。
孫もいなくてひ孫がいる場合には、ひ孫が法定相続人となるのです。子供には養子縁組している場合も含まれます。内縁の妻との間に子供がいる場合には、認知している場合であれば遺産をもらうことができます。
子供や孫がいなかった場合の順位は、親になります。配偶者と親がいる場合には、配偶者と親で故人の財産を受け継ぎます。親が既に亡くなっていて祖父母がいる場合には祖父母となり、親も祖父母もいない場合には兄弟姉妹となります。

相続に関する問題はどこに相談すると良いか

相続に関する問題はどこに相談すると良いか 誰しもがいつかは生涯を終える日がきます。ほとんどの親は自分がいなくなっても、子供たちに仲良く助け合って暮らしてほしいと願います。ときには残された相続が、不仲の種になることもあるでしょう。
未然に防ぐためには相続に関する取り決めを設けておく必要があります。どこで相談をすることができるでしょうか。
自治体が相談会を開くことがあり、だれでも無料で尋ねることができます。お金はかかりますが、法律事務所などでも受け付けています。独学に自信があれば、本やネットを通して最低限の情報は入手できるに違いありません。十分前もって相続問題に関して決まり事を設けておく必要があります。
年齢と共に、知力や記憶力が衰えることは避けて通れません。判断力が明晰なうちに話し合っておきましょう。ある男性はいつも相続の事を考えていましたが、後回しにしているうちに記憶力が低下して適切な判断が下せなくなりました。自分が亡くなったあとのことを事前に考えておきましょう。

「相続 順位」
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息子が相続放棄したら、次の順位の親(親が鬼籍なら兄弟姉妹)が相続人になるし、親(兄弟姉妹)も相続放棄したとはニュースになってない(はず)。 息子は海外在住だから期限内に手続きが出来ない、中山美穂の親族とは今後関わりたくないから手切れ金、みたいな理由での相続放棄だとわたしは思ってる。 x.com/shota201907/st…

Shota | 脱サラを目指す会社員@shota201907

返信先:消費税が実務の中心というのは本当にその通りだと思います。ただ結局、法人税・所得税・相続税も土台にないと、経営者からの相談に幅広く対応できないんですよね。結局どれも地続きで、順位づけより全部やるしかないというのが実感です。

相続人は、兄Aと甥Cの2人です。 本問での血族相続人は、第1順位(子)、第2順位(直系尊属)が共にいませんので、第3順位(兄弟姉妹)となります。 なお、弟Bは相続開始以前に死亡していますので、甥Cが弟Bの代襲相続人となります。 x.com/ns_zeihou/stat…

山本@ネットスクール@ns_zeihou

返信先:出来ない。第1順位 子供      第2順位 旦那の直系尊属      第3順位 旦那の兄弟姉妹 それぞれ相続分は違います。

お金の話すると、相続順位1位で向こうは2位なので多少なりとも持っていかれるわけで。わかってて結婚したにせよ、こっちから見たら街中で見かける知らん人の子ども1人程度で赤の他人。相続問題どうしているかはわからないけど、先のこと考えたらこの人の人生のツケをなんで私が最後に払うの?って

養子縁組 要件 成人 配偶者あり 同意必要 ともにする必要はなし 妻の同意なし 養子縁組が無効、してしまった縁組は一応有効? 目的 女に財産相続させるため 何故配偶者の同意がいるのか 養子は嫡子の身分を取得 第一順位相続人配偶者とともに 配偶者の利益を害するから

相続人は、長男Aと長女Bです。 相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」から構成されます。 本問では妻Aが死亡していますので配偶者相続にはいません。また、血族相続人は第1順位の子である長男Aと長女Bとなります。 x.com/ns_zeihou/stat…

山本@ネットスクール@ns_zeihou

代襲相続が及ばない3つの場面。過去問はここを繰り返し突いてきます。 ①直系尊属には代襲がない。祖父母は代襲ではなく、自分が第2順位相続する ②兄弟姉妹の代襲は甥姪まで。その子への再代襲はない ③配偶者の連れ子は代襲しない