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法定相続人の順位とは

法定相続人の順位とは 故人の遺産を相続する権利を持っている人を法定相続人といいます。故人に配偶者がいる場合には、必ず法定相続人になります。
ただし、事実婚を選択していたり内縁関係だった場合には遺産を受け継ぐことはできません。離婚話が進んでいたり、長年別居しているような場合でも婚姻関係があれば遺産を受け継ぐことができます。
配偶者に次ぐ順位は子供で、配偶者と子供がいる場合には両者が故人の財産を受け継ぎます。子供が既に亡くなっていて孫がいる場合には、孫が子供の代わりに遺産をもらうことになります。
孫もいなくてひ孫がいる場合には、ひ孫が法定相続人となるのです。子供には養子縁組している場合も含まれます。内縁の妻との間に子供がいる場合には、認知している場合であれば遺産をもらうことができます。
子供や孫がいなかった場合の順位は、親になります。配偶者と親がいる場合には、配偶者と親で故人の財産を受け継ぎます。親が既に亡くなっていて祖父母がいる場合には祖父母となり、親も祖父母もいない場合には兄弟姉妹となります。

相続に関する問題はどこに相談すると良いか

相続に関する問題はどこに相談すると良いか 誰しもがいつかは生涯を終える日がきます。ほとんどの親は自分がいなくなっても、子供たちに仲良く助け合って暮らしてほしいと願います。ときには残された相続が、不仲の種になることもあるでしょう。
未然に防ぐためには相続に関する取り決めを設けておく必要があります。どこで相談をすることができるでしょうか。
自治体が相談会を開くことがあり、だれでも無料で尋ねることができます。お金はかかりますが、法律事務所などでも受け付けています。独学に自信があれば、本やネットを通して最低限の情報は入手できるに違いありません。十分前もって相続問題に関して決まり事を設けておく必要があります。
年齢と共に、知力や記憶力が衰えることは避けて通れません。判断力が明晰なうちに話し合っておきましょう。ある男性はいつも相続の事を考えていましたが、後回しにしているうちに記憶力が低下して適切な判断が下せなくなりました。自分が亡くなったあとのことを事前に考えておきましょう。

「相続 順位」
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現金と土地だけならいいが借金の把握は難しい。3ヶ月じゃ足りない。相続税の申告も10ヶ月じゃギリギリ。 姉が亡くなりました。姉の子どもたちは相続放棄すると言っているのですが、放棄した場合、相続順位的に私が相続人になるでしょうか?(ファイナンシャルフィールド)

岸田政権下の有識者会議でヒアリングを受けた君塚先生は「絶対的長子相続制」をおっしゃっていたが、 橋本有生さんは皇位継承資格を拡大する場合の皇位継承順位についてどう考えられているのだろうか。 朝日の岩井克己、櫻井よしこ、新田、百地、八木に加え、半井 小絵、里中満智子共に皇室の伝統を守

※仮に女系相続を導入するならば※皇位継承順位・皇室の範囲の変動を最小限にするという観点からは今上陛下以降≒敬宮殿下から女系相続を認めるのがまあ妥当ではあるのだけど、いうて「でもそれ一人皇位継承権者増えるだけですよね? 畏れ多くも敬宮殿下が子を産まれる保証は?」と言われるとまあうん

返信先:第3順位相続ですと、 江戸時代生まれの人が載っていそうですね。 慶応!文久!まさに歴史の授業です😌

姪甥と遊んでいたのですが、ちょうどお昼時で子供達が食べている時に30分くらい相続の話を叔父としました。 株も金融資産で相続対象になるのは知っていた(優先順位もある程度)けれど、 叔父の家族は妻と息子の3人。息子は私にとっての従兄弟にあたるお兄さん。 妻→息子→(他にいない)場合従兄弟なの?